新型コロナウィルス感染症にかかる生活福祉資金特例貸付について
新型コロナウィルス感染症発生の影響による休業や失業等により、一時的に収入が減少した世帯を対象として、生活福祉資金貸付制度の福祉資金(緊急小口資金)及び総合支援資金(生活支援費)について、特例貸付を実施しています。
※受付期間が令和3年3月末まで延長となりました。
なお、相談窓口は、年内12月28日(月)まで、年明けは1月4日(月)からとなります。
相談が込み合っておりますので、お手数ですが事前にお電話でお問い合わせ願います。
詳細については、一時的な緊急貸付に関するご案内(PDF)をご覧ください。